利用規約

『カデンレンタ』利用規約

1.総則

(1)株式会社DAINAS カデンレンタ及び協力会社(以下、合わせて「甲」)と、お客様(以下、「乙」)との間の賃貸借を含む家電レンタル契約(以下、「本契約」)については、本規約の規定が適用される。
(2)本規約のほか、カデンレンタ利用に関し、当社が別途定める規約・細則等も本規約の一部を構成するものとする。
(3)甲は、甲の判断により本規約(前項の規約・細則等も含む。以下同じ。)の変更をすることができるものとし、規約変更の前後にかかわらず、本契約には変更後の規約が適用されるものとし、乙は予めこれを承諾するものする。

2.商品の貸し出し

(1)甲は乙に対し、乙が甲の提供するサイト(以下「本サイト」)で注文したレンタル商品(以下「商品」)を貸し出し、乙はこれを借り受ける。
(2)甲は、乙が本規約に定めた義務を履行できないおそれがあるなど、本契約を締結するのにふさわしくないと判断した場合には、甲は乙に商品の貸し出しをしないことがある。
(3)甲は、乙が注文した商品についてその搬入及び設置が困難な事情(玄関等の間口による搬入不可の場合、設置場所のスペース不足の場合など)がある場合には、乙に対し商品の貸し出しをしないことがある。

3.レンタル期間

(1)商品のレンタル期間は、レンタル商品納品日より6か月とする。
(2)レンタル期間満了の1週間前までに契約解除の意思表示がない場合は、レンタル期間の単位を1か月毎とする以外は同様の条件で契約が更新されるものとし、その後も同様とする。
(3)乙は、レンタル期間中、支払名義人の変更を行うことはできないものとする。

4.レンタル料金

(1)甲は乙に対し、レンタル料金を商品納品日の属する月の翌月1日を基準日として、基準日にレンタルしていた商品についてその日の属する月のレンタル料金1か月分を基準日に請求する(以後、同様に毎月1日を基準日として当月分を請求する)。乙の負担するレンタル料金は基準日の状況を基準とするものとし、月の途中に解約したとしても基準日に請求するレンタル料金は減額されないものとする(月の途中で契約した場合には、契約月の利用料金を甲は請求しないものとする。)
乙は甲に対し、レンタル料金をクレジットカード決済によって月々で支払うこととし、契約期間中に支払名義人の変更はできないものとする。なお、乙は、クレジットカード決済に代えてデビットカードによる決済は行えないものとする。
また、乙が利用開始から 6 カ月分のレンタル代金発生前に解約(以下「中途解約」)した場合、または、乙が納品予定日3日前以内のキャンセルについてはそれぞれ後述する料金を、甲は乙に対し請求できるものとし、乙はクレジットカード決済によって支払う。かかる規定は、レンタルする商品ごとに適用されるものとする。
(2)乙は甲に対し、乙の使用するクレジットカードの有効期限が切れる前に、新規クレジットカード情報を速やかに連絡しなければならない。
(3)消費税に関しては、レンタル契約を交わした時点での税率を適用する。なお、契約が自動更新された場合には、更新時の税率を適用する。
税率変更の場合においては、乙は甲に対し、法定消費税相当額を付加して支払うものとする。
(4)レンタル料金は原則として1ヵ月単位とし、レンタル期間に1ヵ月に満たない端数がある場合も日割り計算はしないものとする。

5.商品の引き渡し

(1)甲は乙に対し、商品を納品場所においてレンタル開始日に引渡し、乙はレンタル終了日に甲の指定する場所に商品を返還する。
(2)甲は、甲の指定するサービス提供エリア(以下「提供エリア」)内の、乙の指定する場所において商品を引き渡し、これに対して乙は、甲の提示する配送料を商品納入後速やかに現金またはクレジットカードにて支払う。
(3)乙は、甲から商品の引渡しを受けた後、速やかにその状態を確認するものとし、商品に欠陥があった場合は、3日以内に甲に通知するものとする。
乙が商品の引渡しを受けた後、3日以内に商品の性能の欠陥について甲に通知をしなかった場合には、商品は通常の性能を備えた状態で乙に引渡されたものとするが、事務手数料3,000円(税込)を支払うことと引換えに商品の交換に対応するものとする。
(4)商品の納品予定日から3日前以内のキャンセルについては、配送の有無に関わらず乙は甲に対し、そのキャンセル料として、月額レンタル料金の1ヵ月分を支払うものとする。

6.延滞損害金

乙が甲に対し、レンタル料金等、この規約に基づく金銭の支払いを怠ったときは、支払うべき金額について、支払い期日の翌日からその支払いに至るまで、年14.6%の割合(1年を365日として日割り計算による)による延滞損害金を付加して、甲に支払うものとする。

7.保証責任

甲は乙に対し、引渡し時において商品が通常の性能を備えていることを保証する。
但し、商品は基本的には中古品であることから、小傷や細かな汚れ等、新品のような状態であることまでは保証しない。また、本項に基づく保証は商品自体の性能に限るものとし、商品の利用に付随した不具合(例えば、洗濯機の利用に伴い設置した床が腐食してしまった場合の床の補修)や乙の主観的な好みに属する点については、甲は保証責任を負わないものとする。

8.保証責任の範囲

(1)レンタル期間中、乙の責によらない事由により生じた性能の欠陥により商品が正常に動作しない場合は、以下の手順により交換するものとする。
①乙は甲に対し、速やかにその旨を通知し、その了承を得た後、甲が当該商品の引取りをする。
②甲は乙に対し、前号の商品引き取り時に別の商品を貸し出しするものとする。商品の交換は、乙が甲に通知し、甲が了承してから1週間以内とする。また、その間のレンタル料金については、甲は乙に返金しない。
(2)前項にかかわらず、以下の事由により商品の運用または性能に問題が生じた場合については、甲は一切の責任を負わない。
甲が乙に商品を引渡した時点と異なる仕様で商品が使用された場合。あるいは、商品を分解、修理、調整、改造等をして故障や破損した場合。
なお、この場合の商品の交換については、乙は甲が別途定めた手数料(交換事務手数料および商品代金)を支払わなければならない。また、同様の交換が1回以上あった場合は、甲は本契約を解除する場合がある。
(3)甲が乙に対して責任を負うのは、乙に貸し出した商品自体の故障等について通常発生する損害に対してのみであり、商品自体の故障等から派生した二次的損害(いわゆる間接損害や逸失利益などを含むがそれらに限らない)については、保証対象期間の有無に関わらず、一切の賠償責任を負わない。

9.商品の使用管理義務

(1)乙は、善良なる管理者の注意義務をもって商品を管理、使用し、これらに要する消耗品および費用を負担する。乙は、商品をその本来の使用目的以外に使用しない。
(2)乙は、甲の書面による承諾を得ないで、物品の譲渡、質入れ、転貸および担保への供与をしない。また乙は、商品を分解、修理、調整、改造し、あるいは貼付された甲の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、毀損してはならない。
(3)乙は、商品を納品場所以外に移動する場合には、甲に移動の申請をしてその許可を得なければならない。なお、移動による費用は乙が負担する。
(4)甲または甲の代理人は、いつでも商品をその使用場所で点検できる。
(5)商品自体及びその設置、保管、使用によって第三者が損害を被った場合には、乙がその損害を賠償するものとする。
(6)レンタル期間中において、レンタル商品の維持・使用・管理にかかる電気料金や消耗品の費用については、乙が負担するものとする。
(7)レンタル期間中において、レンタル商品の付属品(冷蔵庫の棚板やドアポケット・パッキン等、洗濯機の洗剤ポケットや洗濯ネット・給水排水ホース等、電子レンジの回転皿・角皿、テレビのテレビ線等)の破損や紛失が生じた場合には、乙は自己の費用にて当該付属品を取り換え、補充しなければならない。乙が当該付属品を取り換えまたは補充せずに甲が行った場合、乙は甲が別途定める当該付属品代金を負担するものとする。
(8)商品が乙の責による事由に基づき滅失した場合には、乙は甲に対し、滅失した商品の通常購入代金を支払う。商品が損傷した場合には、乙は甲に対し、その損害額を賠償する。

10.商品の減失等

(1)商品が天災地変、その他不可抗力の場合を含め減失し、又は毀損、損傷して修理、修復不能となったときは、乙は甲に対してその旨を通知し、甲がその事由を認めたときは、本契約は終了する。

11.商品の所有権侵害等の禁止

(1)乙は、甲が商品に甲の所有権を表示する旨を要求したときは、直ちに甲の指示に従い、これを表示する。
(2)乙は、商品について次の行為、その他甲の所有権を侵害する行為をしてはならない。
①無断で指定エリア外に持ち出すこと。
②担保に入れること。
③第三者に譲渡し、または占有名義を移転すること。
(3)乙は、甲の書面による事前の承諾があった場合のほか、次の行為をすることはできない。
①商品について、造作、加工その他一切の原状変更をすること。
②商品をレンタル明細書記載の使用場所から移動すること。
(4)第三者が商品について権利を主張し、仮処分や強制執行をするなどして甲の所有権を侵害するおそれがある場合、乙はその第三者に対し、本契約の契約書を提示し、商品が甲の所有であることを主張・証明してその侵害の防止に努めるとともに、直ちにその事情を甲に知らせなければならない。

12.契約上の地位の移転の禁止

乙は、本契約上の地位を第三者に譲渡し、第三者をして本契約のサービスを受けさせることはできない。

13.通知・報告

乙は、次の各号の一に該当する場合には、その旨を甲に通知する。
(1)住所・所在地を変更するとき。
(2)電話番号等の連絡先を変更するとき。
(3)氏名・商号を変更するとき。
(4)商品の設置場所を変更するとき。

14.交換・返却・追加事務手数料

乙は、商品の交換、一部商品の返却及び追加をする場合には、甲に対し、その交換・一部返却及び追加事務手数料として、3,000円(税込)を支払うものとする。その手数料は、商品の交換・一部返却及び追加時に現金またはクレジットカードにて支払うものとする。
また、甲は、乙に対し同等の商品を交換することで足りるものとし、乙は、交換する商品を選択するものはできないものとする。

15.中途解約(6カ月未満の解約)

乙は、本契約を中途解約する場合、次の料金を甲に対して支払うものとする。
利用期間が 6 か月分のレンタル代金発生前までの解約の場合、6カ月分のレンタル料金総額から既に支払ったレンタル料金を引いた金額と商品の撤去運搬費用として、5,000円(税込)を解約時に支払うものとする。

16.キャンペーンについての留意事項

甲または他社サイト及び協力会社でキャンペーンを告知している場合であっても、当該キャンペーンの適用要件を満たすことなく申し込みを行った場合(例えば、クーポンコードを入力することがキャンペーンの適用要件となっている場合にもかかわらずキャンペーンコードを入力しなかった場合)、乙は当該キャンペーンによる利益を享受できないものとする。

17.契約解除

(1)乙が、次の各号の一つでも該当した場合には、甲は乙に対する催告、通知なく、本契約を解除することができる。
①レンタル料金の支払を2回以上遅延したとき。
②支払を停止したとき。
③破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき。
④事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
⑤故意または重大な過失により、商品を滅失させ、または修理不能な損害を与えたとき。
⑥その他本契約の各条項に違反し、その違反の程度が著しいと判断できたとき。
事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
⑧故意または重大な過失により、商品を滅失させ、または修理不能な損害を与えたとき。
⑨その他本契約の各条項に違反し、その違反の程度が著しいと甲が判断したとき。

(2)甲が本条第1項により本契約を解除した場合または乙がレンタル代金滞納中に解約を行った場合、乙は1週間以内に甲の指定する場所まで商品を返却しなければならない。乙が、商品の返却を遅滞した場合、返却期限から返却済みまでレンタル料金の2倍に相当する違約金を支払わなくてはならない。
(3)甲が本条第 1 項により本契約を解除した場合、甲は乙に対し、商品の返却の有無にかかわらず、前項の違約金に加え、商品 1 個につき 3 万円を違約金として請求できるものとする。

18.商品の配送・返却

(1)乙は、甲の指定する配送方法で商品を配送・返却することを承諾する。
(2)配送・返却の日時については、甲と乙とで日程調整した日時とする。甲の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、甲は乙に対して、一切の責任を負わないものとする。
(3)乙が甲の指定する提供エリア外で商品を使用していた場合、返却による送料は乙の負担とする。
(4)配送日時の設定したのにもかかわらず乙が不在で再配送となった場合、乙は配送した回数に応じて配送料を負担する義務を負うものとする

19.商品の選択・交換

(1)乙が、「選べるレンタル」のサービスを選択した場合、乙は配送車両に積載されている状態、若しくは車両付近で、商品の確認・選択するものとする。
なお、「選べるレンタル」サービスにおいて、甲は各商品3点ずつ準備するが、乙はその選択商品を指定・変更できない。
甲は乙に対し、商品納品時において甲の定める製造年以内の商品を納める。なお、レンタル期間中にその年数を超えたという理由での無償交換はできない。

20.甲の権利

(1)甲は、乙の責めによる事由により、本契約による権利を守り、回復するため、または第三者より異議、苦情の申立を受けたために必要な措置をとったときは、商品搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を乙に請求できる。
(2)商品に関する公租公課に変動があったときは、甲はその商品のレンタル料を変更することができる。
(3)甲または甲の指定した者が、商品の点検、調査またはこれらに関する報告を求めたときは、乙はいつでもこれに応じるものとする。
(4)甲は、本契約に基づく甲の権利を金融機関等の第三者に譲渡、若くは担保に差入れることができる。

21.商品内部の情報の取り扱い

レンタル期間中、又は乙が甲に商品を返却した後であるかに関わらず、また商品の返却の理由の如何を問わず、商品の内部に記録されているいかなる情報についても、乙は甲に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をしないものとする。

22.個人情報について

(1)甲は、乙より知り得た個人情報を厳重に管理し、紛失、破損、漏洩、改ざん等に対し必要かつ適切な予防措置を講じるものとする。
(2)甲は、乙より知り得た個人情報は、その全部または、一部を、以下のような目的で利用する。また、この個人情報は、法令の定めのある場合を除き、乙の事前の了承がない限り、目的範囲を超えてこれを使用してはならない。
<利用目的>
・お申込みいただいたサービス等を提供するため。
・サービス提供に関する提携会社と共有するため。
・アンケートやイベント等に協力・参加いただいた方に結果等を報告するため。
・商品やサービス(甲のものであるか否かを問わず)の案内等、乙の役に立つお知らせを、甲から、メールや郵便にてお届けするため。
・(3)に定める、第三者への提供のため。
(3)甲の契約申込フォームに小田急電鉄株式会社(以下「小田急電鉄」という。)が提供する提供サービスに関連して付与されるクーポンコードまたは小田急お客さま番号を入力した場合や小田急電鉄の広告宣伝、通知または連絡を契機として当該フォームより申込に至った場合における小田急電鉄への個人情報含む当該フォーム入力情報の提供は以下のとおりとする。
<提供目的>
・当社と小田急電鉄とが共同して行うサービスの運営,情報提供,宣伝広告
・小田急電鉄による小田急くらしサポートに関するサービスの運営,情報提供,宣伝広告,営業・販売促進活動
・上記目的を達する上で必要となるマーケティング調査,営業活動
<提供する個人情報の項目>
申込フォームに入力された情報のうち以下の事項
氏名/住所/生年月日/メールアドレス/電話番号/小田急お客さま番号/甲との契約内容
<提供方法>
書面または電磁的な方法
(4)その他個人情報法の取扱いについてはプライバシーポリシーにおいて定めるところにしたがうものとする。
(5)甲は、その他の事由についても個人情報保護法その他関連法令を遵守するものとする。

23.連帯保証人

(1)甲が必要と認めたときには、甲は乙に対し、連帯保証人の追加を求めることができ、この場合乙は直ちに甲が適当と認める連帯保証人を用意しなければならない。
(2)連帯保証人は、本契約に基づく乙の甲に対する一切の債務を保証し、乙と連帯して債務履行の責に任じる。

24.合意管轄

本契約に関する一切の紛争については、甲の所在地の管轄裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

2020年11月05日施行
2021年02月18日改訂
2021年03月01日改訂
2021年06月01日改訂
2022年08月01日改訂
2024年02月01日改訂

以上